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【広報取材】熱中症予防へ体制整備

今年6月1日に厚生労働省の労働安全衛生規則(省令)が改正され、事業者に対し熱中症対策が義務化されました。これを受けて、JAでも熱中症から従業員を守るため、同規則に基づいた体制や対応手順を整備しました。
改正省令では、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、①熱中症の自覚症状がある作業者②熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)③同作業を行う際に熱中症の症状悪化を防ぐために必要な措置の内容や実施手順を事業場ごとに定め、関係者に周知することを義務付けています。
JA総務部人事課では、全部署へ熱中症による健康障害発生時の対応手順を記した、A3サイズフルカラーのポスターを配布。会議室や休憩所など、職員が目にしやすい場所へ掲示しています。ポスターには各部署の責任者や緊急時に対応を依頼する最寄りの病院名と住所・電話番号を記載し、誰でも対応可能できるように促しています。部署ごとに熱中症発生時の報告先として、部長・支店長などを責任者、部次長・課長・副支店長などを代理者と定めています。
一方、熱中症による健康障害発生時の対応手順も定めました。熱中症の自覚症状がある者や発見者は速やかなに作業を止め、身体の冷却を開始。意識の有無を確認し、自力での水分補給可否などの状況に応じて救急要請や医療機関へ搬送します。
これらの対策に加え、気温と湿度、暑さ指数(WBGT)を計測できる熱中症指数計を、外仕事が多い本店部署と各支店、営農センター、直売所へ配布します。配布のない部署は、環境省熱中症予防情報サイトから確認します。また、厚生労働省作成の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」を提供し、従業員へ熱中症から命を守るための知識向上を促しています。
人事課では「ここ数年の暑さは厳重警戒する必要があり、室内での業務でも油断できない。小まめな休憩と水分・塩分補給などを通じて身を守る行動を心掛けてほしい」と従業員へ呼び掛けています。