「ありがとう」と「笑顔」あふれる JA相模原市 金融機関コード:5159

相続手続きのご案内

相続のお手続き

このたびは大切なご親族さまの逝去に接し、心よりお悔み申し上げます。

当JAでの相続手続きにつきまして、ご案内させていただきます。

≫相続開始後の申告と手続きのスケジュール≪

相続手続きの流れ

貯金等のご名義人が亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要になります。
ここでは、原則的な相続手続きの流れを説明していますが、お取引の内容によりお取扱い方法が異なる場合があるほか、出資金、融資事業や共済事業等のお取引がある場合には、それぞれ必要となる書類が異なる場合もございます。また、お取引の内容によってはお時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。

STEP1:相続発生のご連絡

お取引店舗にご来店、またはお電話にて相続人からお知らせください。
ご来店の際は、ご案内にお時間を頂戴する場合がございますので、お時間に余裕をもってご来店ください。(中央支店は予約制)
※お電話でのお取引内容に関するご質問にはお答えできかねますので予めご了承ください。
≫残高証明書の発行について≪

店舗のご案内

STEP2:必要書類のご案内

お取引店舗へご来店ください。
その際、被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本)、ご来店者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)およびご来店者の本人確認書類等(運転免許証・個人番号カード等)、認印(インキ浸透印(通称:シャチハタ)を除く)をご持参ください。
お取引内容等を確認させていただいたのち、具体的な手続き方法、その他相続手続きに必要な書類をご案内いたします。
≫死亡届≪
≫貯金取引についてご用意いただく書類≪

STEP3:必要書類の準備とご提出

ご案内した必要書類をご用意いただき、お取引店舗に書類の原本をご提出ください。
なお、原本の返却を希望される場合はお申出ください。写しを取らせていただき原本をお返しいたします。
※ご提出書類の原本確認ができない場合は、相続手続きの受付はできかねますので、予めご了承ください。

≫被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等について≪
必要書類をご確認させていただきます。(確認には時間を要します)
※その他の書類のご提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

STEP4:お支払い等のお手続き

お支払い等のお手続きをさせていただき、相続書類等をご返却いたします。(一部手続については、当日ご返却出来ない場合もございます。)
なお、出資に関してのお手続きには、ご返却に一定の期間を要しますので、お取引店舗にて別途ご案内いたします。

主な取引別のお手続き
貯金等 貯金取引、貸金庫、投資信託、債券
融資
  • お借入者様の死亡によるお手続き
    債務者変更手続きや団体生命共済請求手続き等
  • 連帯保証人・担保提供者様の死亡によるお手続き
    連帯保証人の脱退や担保物件の名義変更の条件変更手続き等
共済 共済名義変更手続き、各共済金請求手続き
出資 相続による加入手続きまたは脱退手続き
購買・販売 購買品の口座振替をされている場合またはJAへ農産物を出荷されている場合は、名義変更等の手続き

相続のお手続きが完了するまでのお取引について

貯金等
  • 相続手続きが完了するまで、お引出し・ご入金等のお取扱いができなくなります。
  • 年金のお振込については、停止されます。
    家賃・地代等のお振込は、原則引き続きご入金されますが、早めのお振込先の変更手続きをお願いいたします。
  • 口座振替契約は振替停止となりますので、別途お支払いください。
  • 自動送金・自動集金・残高証明等の契約は、お取引を中止させていただきます。
  • 当座貯金の小切手帳・手形帳の未使用分は、お取引店舗へご返却ください。また、小切手・手形の生前振出で未決済分がある場合は、お取引店舗にお申出ください。
債券・投資信託
  • 相続手続きが完了するまで、売買はできません。
  • 償還日等期日到来分は被相続人名義の指定貯金口座に入金します。
融資
  • 原則として相続手続きが完了するまで継続取引ができなくなります。
  • 相続手続き中のご返済については、お取引内容によって手続きが異なりますので、お取引店舗の融資担当者までご相談ください。
共済
  • 共済の種類によりお手続きが相違しますので、お取引店舗の共済担当者にご相談ください。ご契約を維持するため、暫定的に相続人等の方からの共済掛金入金をお受けできる場合もございます。
貸金庫
  • 開閉ができなくなります。

相続方法による必要書類のご案内

必要書類は、原本をご提出ください。原本の返却を希望される場合はお申出ください。
写しを取らせていただき原本をお返しいたします。

※融資取引がある場合の印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものが必要となり、原本のお返しはできません。

※複数の金融機関でお手続きが必要な方は、ご相続人の負担軽減のためにも被相続人の戸籍謄本にかえて、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の作成をお勧めします。
作成にあたっては、所管の法務局へお問い合わせください。

  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、受遺者の戸籍謄本
  • 公正証書遺言謄(正)本、または自筆証書遺言等
    ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書または検認調書謄本が必要です。
  • 遺言執行者の実印・印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ※公正証書遺言以外については受遺者の実印・印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)が必要となる場合がございます。
  • 遺言執行者の本人確認書類
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
  • 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、受遺者の戸籍謄本
  • 受遺者の実印・印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ※相続手続依頼書にご記入いただく全員分をご用意ください。
  • 遺言書
    ※公正証書遺言の場合、または自筆証書遺言保管制度を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認証明書もあわせてご用意ください。
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本含む)または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の写し
    ※被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、出生から死亡までが連続するようご用意ください。必ず「出生が初めて記載された謄本」と「除籍が記載された謄本」がつながるようにお取り寄せをお願いします。
    ※詳しくは被相続人の戸籍謄本等についてをご覧ください。
  • 相続人全員の戸籍謄本(不要な場合がございます。)
    ※下記の場合は、相続人の戸籍謄本は不要です。
    1.相続人が、被相続人(亡くなられた方)と同一の戸籍の場合
    2.相続人が、結婚などにより被相続人(亡くなられた方)の戸籍から除籍されたが、現在の姓が被相続人の戸籍で確認できる場合
  • 遺産分割協議書
    ※遺産分割協議書作成時の印鑑証明書も添付してください。
  • 相続人(受遺者)の実印・印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ※相続手続依頼書に相続人(受遺者)の署名および実印による押印が必要になります。
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本含む)または、法務局が交付する『法定相続情報一覧図』の写し
    ※被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、出生から死亡までが連続するようご用意ください。必ず「出生が初めて記載された謄本」と「除籍が記載された謄本」がつながるようにお取り寄せをお願いします。
    ※詳しくは被相続人の戸籍謄本等についてをご覧ください。
  • 相続人全員の戸籍謄本(不要な場合がございます。)
    ※下記の場合は、相続人の戸籍謄本は不要です。
    1.相続人が、被相続人(亡くなられた方)と同一の戸籍の場合
    2.相続人が、結婚などにより被相続人(亡くなられた方)の戸籍から除籍されたが、現在の姓が被相続人の戸籍で確認できる場合
  • 相続人全員の実印・印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
    ※相続手続依頼書に相続人全員の署名および実印による押印が必要になります。
  • その他(上記以外の書類の提出をお願いする場合がございます。)
  • 調停証書正本または謄本
  • 審判書正本または謄本および審判確定証明書
  • 相続人全員の実印・印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
その他必要書類等

被相続人の通帳、証書、キャッシュカードをご提出ください。
貸金庫のご契約がある場合は、鍵・カードをお取引店舗にご返却ください。
共済契約がある場合は共済証書をご提出ください。
各書類には実印を押印ください。
一部書類については、ご依頼される方が当JAとの貯金お取引がある場合、実印に代えてお届け印によることができます。

相続を放棄された方がいる場合

相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の引継ぎを拒否する制度です。
相続放棄は相続の開始を知ったときから原則3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、受理されると交付される相続放棄申述受理証明書が必要となります。
相続放棄が認められた場合には、その相続人は初めから存在しなかったものとみなされ、相続手続きは、相続放棄された方を除外して行います。

相続人に未成年者の方がいる場合

未成年者の子と親権者が相続人として遺産分割協議を行う事は利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。
この場合、家庭裁判所の審判書謄本、印鑑証明書等が必要となります。

残高証明書の発行について

相続人、遺言執行者または相続財産管理人のご依頼により発行いたします。

※発行まで1週間程度の期間を要します。
(残高証明書の発行には当JA所定の手数料がかかる場合がございます。)

ご用意いただく書類

相続税申告等のための取引状況証明依頼書(JA所定の書類)
被相続人が亡くなられたことが確認できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本・遺言書・審判書謄本等)
実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
ご来店者の本人確認書類等(運転免許証・個人番号カード等)